スイスで厳格な動物保護法が発効
もともとスイスは動物保護がかなり進んだ国なのだそうです。ここにきて”ブタたちもシャワーを浴びて身ぎれいになる法的権利を持つ”といった、日本人にはあまりなじみのなさそうな法律が9月1日から発効されたようです。
スイスで金魚を飼っている人は、金魚を生きたままトイレに流して処分することはできなくなった。1日に発効した厳格な動物保護法は、金魚を処分する場合は「尊厳死」させることを規定しているからだ。同法によると、「金魚を叩いて気絶させ、殺したあとで、捨てること」が正しい処分の仕方だ。同法は、ペット、家畜、実験用動物、そして動物園やサーカスの動物たちの扱い方を詳細に規定している。釣りをする場合、「キャッチ・アンド・リリース(釣った魚を再び戻す行為)」や生きた魚を餌に使用することは禁止になった。セキセイインコやハムスターを1匹だけで飼うことも違法行為となる。豚に関しては、2010年から麻酔をせず去勢することが禁止される。さらに豚は発汗できず暑さに弱いため、飼育者はシャワーのような施設の設置が義務付けられる。
参考
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2512929/3283611【9月2日 AFP】
http://www.swissinfo.ch/jpn/front/detail.html?siteSect=105&sid=9019648&cKey=1209196342000&ty=st【02.09.2008 swissinfo外電】
日本でも江戸時代に生類憐みの令が施行されたことがありました。しかしこちらは一般的に「苛烈な悪法」として認識されているようで、江戸幕府でも権威の失墜につながらないよう幕府やその関係者が編纂した法令集からは意図的に削除されているそうです。
当然、スイスのそれは生類憐みの令ほどではないのでしょうが、国ごとに文化って大きく異なるものですね。

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