精生活面では先に挙げたホームヘルパーや訪問看護を利用する方法、生活訓練施設(一人暮らしの訓練をする施設)を利用する方法があります。仕事ができなく収入がなくなった場合には、加入する保険年金により傷病手当金や障害年金制度を利用する方法があります。上記の制度は精神障害の方が利用できるものの一部ですが、その方の病状や発病日などによっても利用できるもの利用できないものがあります。治療を受けながら生活をする上で困ったことがある場合には、医療機関のソーシャルワーカー、精神障害者生活支援センター、保健所、各市町村役場の精神障害担当者にまずご相談することをお薦めいたします。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)
精神障害者ホームヘルパーの制度があります。料理買い物、掃除など家事についてのお手伝いや清潔(入浴など)についてのお手伝いをします。又65歳以上の方は介護保険制度を使い、家事及び身体介護の援助を受けることができます。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)
諸事情より世帯所得の合計が最低生活費を下回り、資産を処分したり、使える能力を活用したり(仕事ができる場合には仕事をして収入を得る)、扶養義務者(親兄弟)に援助を求めたり、もらえる手当、年金等をもらうなど他の福祉制度を全て利用してもなお、経済的に困窮する場合の所得保障制度の一つです。適応になるかどうかは個々のケースで各自治体によっても異なりますので、地域の福祉事務所でご相談ください。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)
各市町村役場に精神障害者福祉の担当者がおりますが、まずは病院のソーシャルワーカーや保健所へご相談の上必要な手続きをされてはいかがでしょうか。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)
ホームヘルパーを利用し、料理や買い物、掃除などについてアドバイスを受けたり一緒にやってもらうことができます。薬の内服管理については、看護師がご自宅に訪問する(訪問看護)サービスを行っている病院では、内服管理のお手伝いをすることができます。通院している病院が訪問看護を実施していない場合、自治体によっては地域の訪問看護ステーションを利用することが可能です。こうした制度が利用できるかどうかは、通院している病院やクリニックの医師、ソーシャルワーカーにご相談ください。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)
身寄りがいないことによりどのようなことにお困りになっているかにより使える制度は異なります。通院している病院のソーシャルワーカーや地域生活支援センターのスタッフ、お住まいの地区の民生委員などに相談することができます。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)
精神科の通院医療に対しては「障害者自立支援法」にのっとった公費負担制度があり、通院費の自己負担分の軽減ができます。通常は自己負担3割負担のところが1割負担となり、収入に応じて上限が定まっています。この「障害者自立支援法」ですが、2006年4月1日から施行された新しい法律です。この法律は従来身体障害、精神障害という風に分けられていた障害者福祉サービスを一元化し、障害者の社会復帰促進を図るというもので、社会復帰事業を積極的に推進する点では評価できますが、以前に比べて通院費自己負担を増加させたり、適応を厳密にする予定があるといった問題点があり、今後抜本的な修正が検討されていくことになっています。
(情報提供:筑波大学附属病院医療福祉支援センター)